5 小型船(20t未満、ヨット・カヌー等の無動力船も含む)ルール
(1)適用海域全域について、以下のルールに則る。
a 海中に鯨類の鳴音及び疑似音を発しない。
b 上記以外であっても、鯨類の行動を錯乱させるような人工音を発しない。
ただし、船舶が発する通常の動力音はこの限りでない。
(2)対象鯨より300m以内の水域を減速水域とし、以下のルールに則る。
a ホエールウォッチングボートは減速して接近する。
b 対象鯨の進行方向を押さえるような操船をしない。
c その他現在進行している行動を妨げるような操船をしない。
(3)ヒゲクジラ亜目の鯨類については100m以内、マッコウクジラについては50m以内を侵入禁止水域とし、
以下のルールに則る。
a ホエールウォッチングボートはこの水域に入域しない。
b 対象鯨から接近した場合は、低速で離れるか停船状態とし、侵入禁止水域から脱するまでこの行動をとる。