小笠原ホエールウォッチング協会自主ルール

                                                                       2004-4-20
マルベリー 吉井信秋

小笠原ホエールウォッチング協会の自主ルールです。
小笠原村観光協会会員も遵守するよう求められています。


1997年1月14日改定
1 目的
このルールは、小笠原海域においてホエールウォッチングを行う際に、
小笠原のみならず日本全体の自然資源である鯨類の自然な行動を妨げないと共に、
鯨類の生息環境を守ることを目的として、小笠原ホエールウォッチング協会(以下「協会」)が自主的に制定する。

2 ホエールウォッチングボートとルールの拘束関係
(1)協会会員ボートは以下のルールを守る義務を有する。
(2)協会会員以外のボートには以下のルールを守るよう要望する。

3 ルールの適用海域
このルールは、小笠原諸島沿岸20マイル以内の海域において適用する。

4 ルールの適用鯨種
このルールが適用される鯨類は、ヒゲクジラ亜目及びマッコウクジラとする。

5 小型船(20t未満、ヨット・カヌー等の無動力船も含む)ルール
(1)適用海域全域について、以下のルールに則る。
  a 海中に鯨類の鳴音及び疑似音を発しない。
  b 上記以外であっても、鯨類の行動を錯乱させるような人工音を発しない。
      ただし、船舶が発する通常の動力音はこの限りでない。
(2)対象鯨より300m以内の水域を減速水域とし、以下のルールに則る。
  a ホエールウォッチングボートは減速して接近する。
  b 対象鯨の進行方向を押さえるような操船をしない。
  c その他現在進行している行動を妨げるような操船をしない。
(3)ヒゲクジラ亜目の鯨類については100m以内、マッコウクジラについては50m以内を侵入禁止水域とし、
  以下のルールに則る。
  a ホエールウォッチングボートはこの水域に入域しない。
  b 対象鯨から接近した場合は、低速で離れるか停船状態とし、侵入禁止水域から脱するまでこの行動をとる。

6 大型船(20t以上)ルール
上記第5項における減速水域を1000m以内、侵入禁止水域を300m以内とし、
ルールは第5項(1)から(3)に準ずる。

7 上空から接近する場合のルール
飛行機・ヘリコプター等により上空から接近する場合は、その接近角度に拘わらず、
対象鯨より300m以内に接近しない。

8 特例規定
調査・取材等で上記ルールによらず対象鯨に接近する場合は、
事前に調査計画書・取材企画書を提出し、協会の許可を受けなければならない。
なお、特例許可船は所定の特例旗を掲げることとする。

9 その他
その他必要な事項は協会規則部会において定める。


  
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